2020-03-10 第201回国会 参議院 環境委員会 第2号
令和元年に当委員会に係属した事件は、岡山県において採石業者が採石権存続期間の更新決定を申請したところ処分庁が棄却決定を行ったとしてその取消しを求めた不服裁定申請事件など、五件でございます。そのうち、例に挙げた一件は同年中に終結いたしました。 第二に、土地収用法に基づく意見の照会等に関する業務についてでございます。
令和元年に当委員会に係属した事件は、岡山県において採石業者が採石権存続期間の更新決定を申請したところ処分庁が棄却決定を行ったとしてその取消しを求めた不服裁定申請事件など、五件でございます。そのうち、例に挙げた一件は同年中に終結いたしました。 第二に、土地収用法に基づく意見の照会等に関する業務についてでございます。
令和元年に当委員会に係属した事件は、岡山県において採石業者が採石権存続期間の更新決定を申請したところ、処分庁が棄却決定を行ったとしてその取消しを求めた不服裁定申請事件など五件でございます。そのうち、例に挙げた一件は同年中に終結いたしました。
平成二十年に当委員会に係属した事件は、山口県周南市地内の採石権存続期間の更新決定申請棄却処分に対する取消裁定申請事件の一件であり、本件は同年中に終結いたしました。 第三に、土地収用法に基づく意見の申出等に関する業務について申し上げます。 当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申出、承認等を行うものとされております。
平成二十年に当委員会に係属した事件は、山口県周南市地内の採石権存続期間の更新決定申請棄却処分に対する取り消し裁定申請事件の一件であり、本件は同年中に終結いたしました。 第三に、土地収用法に基づく意見の申し出等に関する事務について申し上げます。 当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申し出、承認等を行うものとされております。
これらのうち、石川県羽咋郡富来町地内の採石権設定の決定申請棄却処分に対する取消し裁定申請事件につきましては、同年中に裁定し終結いたしました。 第三に、土地収用法に基づく意見の申出等に関する事務について申し上げます。 当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申出、承認等を行うものとされております。
これらのうち、石川県羽咋郡富来町地内の採石権設定の決定申請棄却処分に対する取り消し裁定申請事件につきましては、同年中に裁定し終結いたしました。 第三に、土地収用法に基づく意見の申し出等に関する事務について申し上げます。 当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申し出、承認等を行うものとされております。
そこで、先生の御指摘は、この法律の制定以前の問題ということでございますけれども、過去の採掘に関しましては、採石法による採石が、土地所有者またはこの土地所有者との契約により採石権を設定した者により行われる、こういう基本的な考え方に立ちまして、土地所有者等の当事者がその責任において対応するものというふうに理解をいたしております。
○平田耕一君 そうしますと、今回の採石法の改正は、この採石権を持っている場合にはその移動はできない、適用しないという解釈でよろしゅうございますか。
○政府委員(江崎格君) 採石権をその土地の所有者が承諾しないとそれを譲り渡しができないという点では従来と変わりございません。
○政府委員(江崎格君) 委員御承知のように、採石業を営もうとする場合に、必ずしも採石権というものを持っていなくても、例えば土地所有権を持っていてもできますし、それから土地所有者との契約によっても採石業をする根拠はできるわけです。もちろん採石権を設定する場合もできるわけで、その三つのどれかの根拠がある場合に、採石業を営もうとする場合に知事に採石業を営みたいということを登録するわけでございます。
採石権にしてもそうなんです。これはそういうようなことから見ると、どうしてもこの環境関係の立入調査に伴う手数料を、法的に定められておる分については、設定とまではいかないのでしょうけれども、やはり他にあって措置すべきであるというふうに思うのです。振動、航空機の騒音も、いま国民からはこういう公害に対していろいろ言われているわけですね。
特に今度は採石法でお聞きをするわけでありますが、鉱業権と採石の場合の問題なんでありますが、採石権を設定しておった場合に、他の法律の地上権との関係はどうなっていくのか、その点ひとつまずお伺いをいたしたいと思います。
鉱業権の場合は採石権と異なっております。地上権につきましては、その者が独自に別に協議するということになっておりますが、実はこれ、私どもの所管でございませんので詳細存じませんが、また改めて御報告に上がりたいと思います。
採石権を設定いたしますときに鉱業法その他の権利との関連がございますときには、あらかじめその件につきまして話をつけましてから、設定の認可に入ることになっております。
すなわち利害関係人とは、「許可の申請者又は認可の申請をした公団」「飛行場の区域、進入区域又は転移表面、」以下省略しますけれども、「の区域の土地又は建物について所有権、地上権、永小作権、地役権、採石権」云々「に関する権利を有する者」その他第三、第四とあって、第五「飛行場を利用する者」、こういうことに相なっておるわけであります。
ただその場合に、八十条の中には飛行場の区域とか進入区域とかいろいろな表面の下にあるもの、その下にある「土地又は建物について所有権、地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地又は建物に関する権利を有する者」でございますから、そういう方々は相当の広範囲になりますので、その方々のテーマが騒音であろうとあるいは排気ガスの問題であろうと、相当広範囲に利害関係人の中に
したがいまして、米軍用地あるいは引き続いて自衛隊が使用することになる用地に関する地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借または賃貸借による権利、その他土地に関する所有権以外の権利、これは対象にならないのですから、当然、暫定使用法が適用されようとも、地主の本来の権利として保護され、自由処分が保証される、そう理解してよろしいですか。
土地収用法で見ますと、その「土地等」の「等」に当たるものとして、「地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用賃貸又は賃貸借による権利その他土地に関する所有権以外の権利」ということが書いてありますが、ただいま私が読み上げたものは、今回の暫定使用法案の対象にはならないということですか。
もともとが採石権の創設並びに業界の健全な発展、こういう目的からできたものであります。途中、三十八年ですか、その辺になって公害ができたので多少の手直しをしたということ。そこでその当時はいわゆるおか砂利、山砂利の問題が大きな問題になってきていたときに、砂利採取法というのを大改正、抜本的な改正をしたわけです。まだそのときには砕け石のほうはそれほど問題ではなかった。
これは鉱業法に見合った採石権の創設というか、物権たる採石権の創設を中心とした法律でありまして、途中で公害が出てきたので多少公害防止の改正の条項を入れてきたという法律であります。 そこで私は、てっぺんから申し上げたいのは、言うならばこの採石法は、できるならば二つに分割する。いま直ちに採石権の設定を否定するようなことではこれはたいへんな混乱もあるだろうし、問題があると思う。
○根本国務大臣 私も専門家じゃないからよくわかりませんけれども、おそらく採石権については、その権利というものは、採石の許可を受けて始めて確定するのじゃないですか。
これは、石材業者が採石権を設定してその地下で採石を行なう場合について、賃貸借なりあるいはその売買なりというようなことで、現に相当な価格で取引さえている実態があるわけですね。はたしてそういうものが乗って評価がされたのかどうかということが、現実に調印をした段階においてどういう取り扱いになっておるか、そこのところはっきり、そういうものが含まれたものは高く買っておりますと、こういうことが言えますか。
○蓑輪政府委員 実は大谷石が地中にあるということの評価でございますので、もちろんこの採石権が設定されておれば、それは当然それに対する補償はしなければならない。また一般には、そういう下に大谷石があるということでその地価の評価が高くなっておるところは、やはり高い値で買収しなければならないと思います。
しかもこれは言うなれば採石法のごときは、いわゆる採石権の設定というか、鉱業権というか、そういうものの設定のためにこれはできた法律でありまして、もともとそういう自然を保護するとか公害を防止するとかというようなことが中心ではなかったのであります。そのために、言うならば今日いろいろな問題が地方において出ている。
○瀬谷英行君 それでは今度採石法の問題でありますけれども、「この法律は、採石権の制度を創設し、岩石の採取の事業の健全な発達を図ることによって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」と、こういうふうになっております。目的そのものが、岩石の採取の事業の健全な発達をはかるという、要するに業者保護が一番最初に出ているわけです。
しかし、先ほど申し上げたように、この骨材の安定供給の問題、さらには未開発砂利資源の開発利用、あるいは河川改修計画と砂利資源開発との調整、あるいは生産及び技術の開発、あるいはまた砕石設備の計画的拡大、あるいは採石権の安定化、骨材企業基盤の充実、流通機構の合理化、いろいろと問題をあげれば相当な問題が出てくるわけです。
ところが、採石法による事業規制は、通産局長に対する届け出制でありまして、採石権の制度を創設するいわば業者保護規定であります。もし岩石を砂利状に破砕をする業者が、砂利採取法案にいう砂利採取業の適用対象外だとすれば、すこぶる片手落ちの結果になるのであります。
と、こういうことを書いてあるし、採石法に至っては、「採石権の制度を創設し、岩石の採取の事業の健全な発達を図ることによって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」、「公共の福祉」なんて、つけ足りなんですね。もっぱら業者の育成をはかるというところに主眼が置かれておるわけです。ところが実際問題として、砂利の採取から数々の公害が発生をしております。
○瀬谷英行君 採石法を見てみますと、罰則というのが一番終わりのほうに「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」だとか、あるいは「三万円以下の罰金」だとか、こういうのが書いてあるだけでありまして、法律の目的とするところは、「採石権の制度を創設し、岩石の採取の事業の健全な発達を図る」という、「事業の健全な発達を図る」というところに重点が置かれておって、「公共の福祉の増進に寄与する」というのはどうもつけ足しのような